電子商取引の課税
ビジネスはの平均そしてタイプ全体的な販売人およびバイヤーに終って電子商取引の時代の出現と、変形した。インターネットは消費者選択、ビジネス効率およびレクリエーションを提供する。
全体的なコミュニケーションの平均がそれ操作でとても強力、けれども使用しとてもやすいので。これらによってつながれて、そこに持っている現れた法律上の問題の例えば法律の抵触、消費者保護、保証を寄与すればプライバシー、等及びこれらの問題に演説するために、私達は電子商取引の活動によって発生する税のコレクションに法的フレームワークを提供する為の本質的な、手続き型法律の修正をしなければならない。
税の法令は私達に収入源のもとの細部を提供したが、これらは質問の収入の特定の部門に従って変わる。電子商取引の課税のための重大な質問は税の法令で演説する慣習的な商業のトランザクションにそれらのトランザクションをanalogize 方法をである。
領有支配権の問題の質問の決定は電子商取引の課税の重大な心配またである。のまたはない賦課税の為にパキスタン税司法権で下っているむしろe ビジネス。
CBR は販売人またはバイヤーまたはデータ暗号場所の住宅でそのような収入が"固定基盤" に帰することができるが、cyber スペースの司法権が多次元であるときだけ、それあることができる外国の個人および株式会社の貿易のパキスタンのもとか営業収入だけに課税できる。これらはそれらに演説するために私達の既存の税の法令が非効果的の司法権の多くのこうかつな質問である。私達はサイバースペースのパキスタンの司法権の延長のための私達の税の法令の修正をするここに必要がある。
記録はあらゆる司法権で催すことができ保持の適用及び記録の維持は頻繁に法律上の問題解決ただできる起こりWEB ホスティングの州の勝つ法律を一致する。法律上の問題は販売人かサービス・プロバイダが居所が知られない遠隔Web サーバとデータを共有することを選ぶとき起こる。
現在の条件では、規定された方法の記録の貯蔵の保存、維持、破壊及び電子的に生産のCBR の承認のための必要性が及び記録を電子的に貯えるのに使用されるプロセスおよび方法の信任を持つためにある。
CBR は裁判所が多くの法的質問を開ける前に税金対策の為保つ電子記録の受諾可能な標準を公表し、これらの記録を作り出す力を単に保つことができる。私達はこれらの記録を監査し、確認し、そして認証する為に利用できる外部資源を持っていない。ここに私達は税法律の不十分の取り外しのための法令の復元を必要とする。予約の条件は記録が証明の目的のためにアクセスされなければ無用である。
アクセスする方法遠隔場所で催されてe 記録するか。むしろCBR にこれらの法廷に証明されたコピーにアクセスし、確認し、認証し、提供する管理上設備が記録ある。法廷コンピュータこれらの状態にアクセスする為の暗号化およびクリッパーの破片のような高度の状態の収入権限の多くの先発装置があるが、私達の税の法令はこれらの現代装置の確立で無声である。ここで推薦される私達がこれらの現代装置に税務管理の滑らかで、有効なランニングのための税の法令の部分に作るべきである何が。
自己申告は自発的に彼らの税の義務を果たしている納税者に頼る。電子商取引のライトの自己申告の環境により納税申告の承諾の法律上の問題の出現を引き起こしている。
電子商取引では、電子ビジネスの後ろの人のアイデンティティの控除そして位置は税の承諾のほとんどの重大な問題であり、電子マネーおよびe お金は既存の問題を強調している。法定不十分に会う為の管理上の条件を高めるためにここに私達は私達の税の法令を定義し直す必要がある。
税の回避、軽減および回避の成長の脅迫は電子商取引の技術で余りに容易であり、この加重問題を抑制するために、現代技術は回避の傾向を除去するために用いられるが、反回避装置は使用された法廷例えばデジタル発見の権限、コンピュータおよび監視権限等でない。これらの現代公平な権限は頻繁に効率を高め、税回避を減らすために税務管理の部分になされる。
私達に世界の電子商取引の課税の規則でlegged 後ろがある。私達はUNICITRAL 、WTO 、OECD およびEU によって定義されるフレームワーク内の他の国との同価で私達の税の法令を再建する必要がある。UNICITRAL
はその中の法律の抵触の回避の加盟州にモデル法律を提供した。
作家は2001 年9 月以来のパキスタンの高等法院および練習の移住および団体法律の支持者である。彼はパキスタンの電子商取引の課税の研究で雇われた先駆的自己である。彼の記事はcyber の罪、電子商取引、e 課税および他の色々なトピックの重大な区域で広く出版された。彼はタイトルを付けられた"パキスタンの電子商取引の課税の立法" で彼がパキスタンの電子ビジネスで課税の賦課の目的のための税法律の法定復元に広範囲の法的提案を提供したかどれにLL.M の説を書いた。現在彼はであるトピックの' 電子商取引の課税の研究行なっている: デジタル証拠の出現の法律上の問題' 。
記事のソース: Messaggiamo.Com
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