税の立法のためのE 商業の含意
電子商取引が露出されるかもしれない現在の税コードのあい昧性を開発すると同時に。それは余りに早くとこの点の賦課の課税のための受諾可能な標準の法律を公表するには詳しい国際的な立法が筈だ時そのような検討を引き受ける為の早期のステップを踏むためにみなされない。収入の中央委員会は提案する現れるものがの電子ビジネスの開発でこの当面の問題の行なう研究の公布の活動的な部分を取り、ライトの税法律への変更をべきである。一方で、収入の中央委員会は2 つの事をする:
o は修正を推薦するとき既存の法律に作られる、考慮される電子商取引の課税条件が十分にことを確かめる
o は必要とされる国民税法律にそのような変更電子商取引の成長への不慮の法的障害が税収、歳入の抑制に応じてに現れると同時に作られるべきである。
の私達の既存の税の立法一致に難しさが電子商取引トランザクションへあれば、CBR は実行および管理と接続するこれらの出現の法的問題を見るべきである。不確実性はビジネスのために悪い。納税者は税法律の特定の準備の適用の可能性に関して疑いに残ているべきでない。これは既存の税の立法のすべてが電子商取引に適当になされるべきであると言うために行われない。但し電子商取引が別の方法公正ビジネスをするであるおよびそれはビジネスをする他のどの方法もと同じ税の条件に応じて普通あるべきであること、事実の残物。電子商取引の開発は国際的な立法傾向の一貫したの私達の税法律の微調整を要求するかもしれない。
作家は2001 年9 月以来のパキスタンの高等法院および練習の移住および団体法律の支持者である。彼はパキスタンの電子商取引の課税の研究で雇われた先駆的自己である。彼の記事はcyber の罪、電子商取引、e 課税および他の色々なトピックの重大な区域で広く出版された。彼はタイトルを付けられた"パキスタンの電子商取引の課税の立法" で彼がパキスタンの電子ビジネスで課税の賦課の目的のための税法律の法定復元に広範囲の法的提案を提供したかどれにLL.M の説を書いた。現在彼はであるトピックの' 電子商取引の課税の研究行なっている: デジタルevidence'.Author の出現の法律上の問題はadil.waseem@lawyer.com によって接触することができる。
記事のソース: Messaggiamo.Com
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